特許権侵害訴訟
2026-08-12 12:22:16

AIR DRIBBLE株式会社、特許権侵害でアルペン社を提訴します

AIR DRIBBLE株式会社が特許権侵害訴訟を提起



東京都大田区に本社を構えるAIR DRIBBLE株式会社(以下「当社」)は、2026年8月10日、株式会社アルペン(愛知県名古屋市)を相手に特許権侵害訴訟を東京地方裁判所に提起しました。これは、自社が保有する特許権に基づき、アルペン社が販売している練習器具「TIGORA(ティゴラ)バスケットボールドリブルネット」が当社の特許を侵害していると判断したための措置です。

提訴の背景と趣旨



当社は、2016年から室内でのドリブル練習を可能にする「エアドリブル」を販売し、当社独自の技術を用いて商品開発を進めてきました。この技術は、騒音を軽減しながら自宅で安全に練習できるため、多くのバスケットボール愛好者に支持されています。しかし最近、アルペン社が販売している製品「TIGORA」が当社の特許を侵害している可能性があることが明らかとなりました。特に、特許第6332893号の請求項に該当する構成要件が満たされているかが重要な争点となるでしょう。

当社は、製品の製造や販売の差止め、および損害賠償を求めて訴訟を行うことで、自社の重要な資産である知的財産権を守るための措置を講じました。これは、当社の信頼を寄せていただいているお客様や、商品開発に尽力している社員への責任を果たすためでもあります。

特許の詳細と争点



特許第6332893号では、以下の構成要件が含まれています。具体的には、弾性素材から作られた網状の部材が使用され、この部材が特定の方式で支持されることが求められます。企業間での知的財産権をめぐる争いが注目されているなか、特に以下の要素が争点にあたります:
  • - A: 弾性素材によって構成された網状部材
  • - B: 所定の張力で張られた網状部材を支持する枠
  • - C: 高さを保つ脚部材
  • - D: ボールを弾き返す能力
  • - E: ハニカム状の網構造

アルペン社の「ティゴラ」はこれらの要件を満たしているかが重要であり、今後の法廷での判断に注目が集まります。

今後の展望



当社は、法的手続きを進めるとともに、知的財産権の保護を強化し、公正な競争環境の維持に努めていきます。また、法令遵守に基づいた誠実な企業活動を通じ、ブランドに対する信頼の向上を図ってまいります。お客様と社員の期待に応えるために、今後の進展にも注目が必要です。

お問い合わせ


Air Dribble株式会社に関しての詳細やお問い合わせは、以下のメールアドレスまでご連絡ください:
Email: info@airdribble.com

この提訴が、業界全体にどのような波紋を呼ぶのか、今後の動向から目が離せません。


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