エフエム東京、旧取締役に約2.8億円の損害賠償請求認められる控訴審判決

エフエム東京が、旧取締役に対する損害賠償請求訴訟の控訴審において、重要な一歩を踏み出しました。2019年度に発覚したi-dio事業に関連する不適切な会計処理に関与していたとして、当時の経営陣に法令違反や善管注意義務違反があったとの理由から、2022年4月に東京地方裁判所に約4億8,230万円の損害賠償請求が提起されました。

この件については、2024年10月に行われた第一審判決を経て、最終的には2025年12月24日に東京高等裁判所によって控訴審判決が言い渡されました。この判決では、エフエム東京の2017年3月期及び2018年3月期における不正会計(連結外し)および企業からの金銭信託を利用した子会社への貸付けにおいて、当時の取締役たちに法令違反や善管注意義務違反があったと認定されました。その結果、請求額のうち約2億8,760万円が認められることになりました。

さらに、冨木田道臣氏と千代勝美氏からの反訴については、2015年6月に開催された第50回定時株主総会においての役員退任慰労金制度の廃止に基づく個別支給額の決定が債務の確定として認定されました。このように、過去の経営に関する一連の問題が裁判を通じて明らかになりました。経営の透明性が求められる中、企業が過去の失敗から学ぶことが必要とされているのが現状です。

エフエム東京が今回の判決をどう受け止め、今後の経営にどのように生かしていくのか注目されます。それにより、同社の信用回復や新たなビジネス戦略の構築が期待されます。この判決は、今後の企業経営や投資家、ステークホルダーにとっても重要な示唆を与えるものであり、ますます難しい経営環境において、企業が求められる倫理的基準の重要性が改めて浮き彫りとなりました。

当社に関するお問い合わせは、株式会社エフエム東京コーポレート・コミュニケーション室CC戦略部までご連絡ください。電話番号は03-3221-0080(大代表)、メールアドレスはir@tfm.co.jpです。

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